更新日:2024年3月29日

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新型コロナワクチンの接種について

新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は令和6年3月31日で終了します。接種をご希望の方は、期間内に余裕を持って受けてください。

接種による効果や安全性等に関する情報をご理解いただき、ご検討のうえ、接種を受けるかどうかご判断ください。

令和6年度以降の接種について

令和6年4月1日以降は、65歳以上の方および60~64歳で対象となる方には、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、お住いの市町村において年1回、秋冬に定期接種(原則有料)が行われます。定期接種については接種時期にあわせて、お住いの市町村ホームページ等にて案内がなされます。

定期接種以外で接種をご希望の方には、任意接種として、自費で接種していただくことになります。

※60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

詳しくは、以下よりご確認ください。

令和5年度の接種について

これまで3年間、年末年始に新型コロナは流行しています。令和5年秋以降、高齢者等重症化リスクの高い方にはXBB.1.5対応ワクチンの接種をおすすめします。若い方も接種できます。

<新型コロナワクチン接種における公的関与規定の適用について>

新型コロナワクチン接種については、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防の観点から、予防接種法上の「接種勧奨※1」と「努力義務※2」の規定が適用されてきました。

令和5年5月8日以降の追加接種からは、重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方)に該当しない方に対しては、本規定は適用されておりません。

なお、初回接種についても、令和5年秋接種開始後は、追加接種と公的関与規定の適用範囲をそろえ、重症化リスクの高い方に該当しない方に対しては、本規定は適用されません。

(※1)接種勧奨:接種の実施主体である市町村に対する「予防接種の対象者に対し、予防接種を受けることを勧奨する」という予防接種法第8条の規定

(※2)努力義務:被接種者及び保護者に対する「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法第9条の規定がいわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、感染症の緊急のまん延予防の観点から接種にご協力をいただきたいという趣旨で、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的にはあくまでご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

 

<新型コロナウイルスワクチンの接種に関する情報一覧>※クリックで移動します

ワクチンの効果や安全性等について
12歳以上 初回接種(1・2回目接種)について
追加接種(3回目接種以降)について
5~11歳 小児(5~11歳)接種について
生後6か月~4歳 乳幼児(生後6か月~4歳)接種について
各種相談窓口等 医学的知見が必要となる専門的な相談窓口
副反応等に対応する医療体制
コロナワクチン施策の在り方等に関する相談窓口
県内のワクチン接種実績(首相官邸ホームページ) ※県HPでの接種実績の公表は終了しました。
新型コロナワクチン接種証明書について

 

令和5年秋開始接種(追加接種)

令和5年秋開始接種は重症化を予防する目的で、高齢者など重症化リスクが高い方を接種の対象としつつ、その他のすべての方にも接種の機会を提供することとされています。オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンの使用を基本として、期間中に1人1回の追加接種を受けられます。

令和5年秋開始接種についてのお知らせ(厚生労働省リーフレット)

対象者

 初回接種を終了したすべての方

  • 高齢者や基礎疾患を有する方など、重症化リスクの高い方は接種をご検討ください。
  • 重症化リスクの高い方以外の方でも、希望される方には接種を受けていただくことができます。

接種を受けられる期間

 令和5年9月20日~令和6年3月31日

使用ワクチン

ワクチン 製品名 種類 対象年齢 接種間隔

オミクロン株XBB.1.5対応

1価ワクチン

ファイザー社 コミナティRTU筋注 mRNA 12歳以上 3か月
コミナティ筋注5~11歳用 5~11歳
コミナティ筋注6か月~4歳用 6か月~4歳
モデルナ社 スパイクバックス筋注(6~11歳/12歳以上 6歳以上
第一三共社 ダイチロナ筋注 12歳以上
  • 従来型ワクチンである武田社ワクチン(ノババックス)の接種は終了しました。

‣インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは、接種間隔を空けず同じ日に接種を受けることもできます。

‣インフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

接種費用

 無料(全額公費)

接種の流れや予約方法

新型コロナワクチンの接種予約などに関しては各市町村が窓口となります。各市町村によって予約方法等が異なりますので、お住いの市町村のホームページ等をご確認ください。

市町村ワクチン接種ページ(外部リンク)
富山市 高岡市 魚津市
氷見市 滑川市 黒部市
砺波市 小矢部市 南砺市
射水市 舟橋村 上市町
立山町 入善町 朝日町

接種を受けるにはご本人または保護者の同意が必要です

ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方または保護者の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

  • 学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
  • 人権相談に関する相談窓口はこちら

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。
健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

新型コロナワクチン接種に関する各種相談窓口等

医学的知見が必要となる専門的な相談窓口

(お知らせ)この窓口は、令和6年3月29日(金)17時で終了します。4月1日以降の相談先は、おってお知らせします。

 

富山県新型コロナワクチン専門相談窓口(コールセンター)
電話番号:076-411-5132
F A X :076-411-7177
対応時間:9時00分~17時00分(土日祝除く)

※副反応と思われる症状がでて、診察をご希望される方は、コールセンターではなく、かかりつけ医又は接種医にご相談ください。

副反応等に対応する医療体制

副反応と思われる症状がでて、診察をご希望される方は、まずは、かかりつけ医や接種医など身近な医療機関を受診してください。(身近な医療機関において、さらなる対応が必要と判断した場合は、その医療機関が紹介する専門的な医療機関において、診察等を受けていただきます。)

副反応等に対応する医療体制(PDF:100KB)

コロナワクチン施策の在り方等に関する相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761-770
対応時間:9時~21時(平日、土日・祝日)

 

ワクチン接種日時・場所、接種券(クーポン券)などの相談は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課新型コロナウイルス対策班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-5591

ファックス番号:076-444-8900

関連情報

 

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