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更新日:2024年5月8日

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富山県 News Release

令和6年度富山県男性の育児休業取得促進補助金について

発表日 2024年5月8日(水曜日)

富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、昨年度に引き続き、男性の育児休業取得者及び事業主への補助を実施しますのでお知らせします。

1.補助概要

(1)対象

中小企業における男性の育児休業取得者及びその事業主(事業主とは、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団をいいます)

(※)大企業及びその男性労働者においては、経過措置として、令和6年3月31日以前に育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に職場復帰する場合に限り、補助対象となります。

(2)補助金額

中小企業における男性の育児休業取得者 5万円(一人の子につき1回を限度)
中小企業事業主 10万円(年度中1回限り)

(3)主な要件

男性の育児休業取得者

  • 常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていないこと
  • 子が2歳に達するまでの間に、連続5日以上(所定労働日に対する休業4日以上)の育児休業を取得し、職場復帰していること

中小企業とは、下記のいずれかの内容を満たす事業主を指します

  • 資本金の額若しくは出資の総額
    小売業(飲食店を含む。)・サービス業:5,000万円以下、卸売業:1億円以下、それ以外:3億円以下
  • 常時雇用する労働者の数
    小売業:50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、それ以外:300人以下

事業主

  • 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること
  • 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること

2.申請等手続き

(1)対象期間・申請期間

対象期間

令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に育児休業から復帰したもの(予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります)

申請期間

下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。

  • 交付対象となる労働者の職場復帰日から2か月以内
  • 職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和7年3月31日)

(2)申請方法

電子メール又は郵送、持参

(3)申請様式等

要綱・申請様式

啓発チラシ・申請Q&A

3.申請先・お問合せ先

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県少子化対策・働き方改革推進課

TEL:076-444-3137

E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

知事政策局 少子化対策・働き方改革推進課

076-444-3137

森麻、武部