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更新日:2024年5月8日
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発表日 2024年5月8日(水曜日)
富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、昨年度に引き続き、男性の育児休業取得者及び事業主への補助を実施しますのでお知らせします。
中小企業における男性の育児休業取得者及びその事業主(事業主とは、事業の経営の主体である個人、法人又は法人格がない社団若しくは財団をいいます)
(※)大企業及びその男性労働者においては、経過措置として、令和6年3月31日以前に育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に職場復帰する場合に限り、補助対象となります。
中小企業における男性の育児休業取得者 | 5万円(一人の子につき1回を限度) |
中小企業事業主 | 10万円(年度中1回限り) |
中小企業とは、下記のいずれかの内容を満たす事業主を指します
令和4年10月1日以降に育児休業を取得し、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に育児休業から復帰したもの(予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります)
下記のうち、いずれか早い日までに県(少子化対策・働き方改革推進課)に申請書類を提出してください。
電子メール又は郵送、持参
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県少子化対策・働き方改革推進課
TEL:076-444-3137
E-mail:ahatarakikata@pref.toyama.lg.jp
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
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知事政策局 少子化対策・働き方改革推進課 |
076-444-3137 |
森麻、武部 |