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更新日:2024年1月10日
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発表日 2024年1月10日(水曜日)
令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県では、県税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしましたので、お知らせします。
令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は富山県税条例に基づき富山県に対して行う申告・納付等に関する手続の期限が延長されます。
ただし、次の手続の期限は延長されません。
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示いたします。
富山県及び石川県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに県税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、総合県税事務所に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
(注)今般の県税の申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に行う告示をもって適用されます。
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
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経営管理部 税務課 |
076-444-3177 |
林原、春木 |