安全・安心情報
更新日:2024年3月27日
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発表日 2024年3月27日(水曜日)
令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県では、県税に関する申告や納付等の期限を一括して延長していますが、延長後の期限は後日お知らせすることとしています。
今般、被災後の状況などを踏まえ、一部税目の申告や納付等の期限を令和6年5月31日(金曜日)とすることとしましたので、お知らせします。
なお、この期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、富山県総合県税事務所までお問い合わせください。
【参考】引き続き延長される税目(法人税などの国税の手続きとリンクする税目)
法人県民税・法人事業税、個人県民税・事業税、地方消費税
令和6年5月31日(金曜日)
上記期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
被災の状況によっては、「税の減免」や「徴収の猶予」を受けることができます。詳しくは、下記を参照してください。
富山県/災害に関する減免制度等 (pref.toyama.jp)
(注)今般の県税の申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に行う告示をもって適用されます。
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
経営管理部 税務課 |
076-444-3177 |
林原、春木、米山 |