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更新日:2024年6月14日
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発表日 2024年6月14日(金曜日)
令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県では、法人税などの国税と手続きが関連する一部の県税について、申告や納付等の期限を一括して延長していますが、延長後の期限は後日お知らせすることとしています。
今般、国税の取扱いに合わせ、一部の地域を除き、これらの税目の申告や納付等の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたので、お知らせします。
なお、この期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、富山県総合県税事務所までお問い合わせください。
(※)七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町は除きます
法人県民税・法人事業税、個人県民税・個人事業税、地方消費税
令和6年7月31日(水曜日)
上記期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
被災の状況によっては、「税の減免」や「徴収の猶予」を受けることができます。詳しくは、下記を参照してください。
富山県/災害に関する減免制度等(pref.toyama.jp)
(※)今般の県税の申告・納付等の期限の延長措置は、本日付けの告示をもって適用されます。
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
経営管理部 税務課 |
076-444-3177 |
本吉、粟田、脊戸 |