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更新日:2024年6月14日

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富山県 News Release

令和6年能登半島地震による県税の申告・納付等の「延長後の期限」について

発表日 2024年6月14日(金曜日)

令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県では、法人税などの国税と手続きが関連する一部の県税について、申告や納付等の期限を一括して延長していますが、延長後の期限は後日お知らせすることとしています。

今般、国税の取扱いに合わせ、一部の地域を除き、これらの税目の申告や納付等の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたので、お知らせします。

なお、この期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、富山県総合県税事務所までお問い合わせください。

1.対象となる納税者

  • 富山県又は石川県(※)に住所を有する個人
  • 富山県又は石川県(※)に主たる事務所又は事業所を置く法人又は事業を行う個人

(※)七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町は除きます

2.対象となる税目

法人県民税・法人事業税、個人県民税・個人事業税、地方消費税

3.延長後の期限

令和6年7月31日(水曜日)

4.個別の申請に基づく期限延長

上記期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】富山県総合県税事務所

  • 法人県民税・法人事業税(課税第一課事業税第一班 Tel:076-444-4504)
  • 個人事業税・個人県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)(課税第一課事業税第二班 Tel:076-444-4506)
  • 個人県民税(個人住民税所得割・均等割)については、市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。

5.その他の手続き

被災の状況によっては、「税の減免」や「徴収の猶予」を受けることができます。詳しくは、下記を参照してください。

富山県/災害に関する減免制度等(pref.toyama.jp)

(※)今般の県税の申告・納付等の期限の延長措置は、本日付けの告示をもって適用されます。

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

経営管理部 税務課

076-444-3177

本吉、粟田、脊戸