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更新日:2024年6月19日
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発表日 2024年6月19日(水曜日)
県では、不正軽油の撲滅に向け、計画的に軽油路上抜取調査を実施しています。
今回は、近年広域化してきている不正軽油の流通を阻止するため、北陸3県及び新潟県が、同日に調査を実施します。
令和6年6月24日(月曜日)14時00分~16時00分
(雨天候等による延期の場合:6月25日(火曜日)14時00分~16時00分)
小矢部市芹川地内国土交通省小矢部除雪ステーション(金沢進行方面車線)
総合県税事務所がトラック等のディーゼルエンジン搭載車を対象に、運転者、小矢部警察署の協力を得て使用燃料油を採取(40台程度から採取予定)し、別途、混和(灯油や重油の混入)の有無と程度を分析します。(なお、分析には3週間程度かかります。)
混和の疑いがあれば、自動車の保有者、販売業者等についてさらに調査を行い、不正混和の事実が判明すれば課税処分等を行います。
路上採取本数(本) | うち混和(本) | 比率(%) | |
令和5年度 計 | 69 | 0 | 0.0 |
令和4年度 計 | 59 | 0 | 0.0 |
令和3年度 計 | 32 | 0 | 0.0 |
(別に、混和が疑われるもののうち、自動車の保有者が他県所在であったものについては、該当県へ通報しています。(5年度0件、4年度0件、3年度0件))
軽油には、軽油引取税(32.1円/1リットル)が課税されています(ガソリン:揮発油税 48.6円/1リットル+地方揮発油税 5.2円/1リットル、重油及び灯油:税の対象外)。軽油引取税は流通過程で課税されますが、最終的には軽油の使用者が負担する税です。
重油や灯油の価格が軽油の税込価格より安いことや、ディーゼル車は軽油に重油や灯油を混ぜた燃料を使用しても走行が可能(ただし、エンジン損傷の原因となるおそれがあります)であることから、石油製品の販売業者や自動車の保有者自身が軽油と重油又は灯油を混和した不正な軽油を使用する場合があります。こうした不正軽油の使用は、軽油引取税の脱税行為であるとともに、排気ガス中の粒子状物質や窒素化合物を増加させ、大気汚染の原因にもなります。
国内向販売(kl) | |
令和5年 | 31,390,845 |
令和4年 | 32,039,292 |
令和3年 | 32,139,599 |
経済産業省「資源・エネルギー統計」
採油本数(本) | 混和嫌疑数(本) | 混和嫌疑検出率(%) | |
令和5年 | 2,685 | 5 | 0.2 |
令和4年 | 2,608 | 16 | 0.6 |
令和3年 | 2,237 | 8 | 0.4 |
地方税共同機構発表
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
経営管理部 税務課課税係 |
076-444-3178 |
脊戸、前 |