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更新日:2024年2月2日

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富山県 News Release

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法の富山県(15市町村)への適用について

発表日 2024年2月2日(金曜日)

令和6年能登半島地震により、生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援法を以下のとおり適用いたしましたので、お知らせします。

(国においても同時発表)

1.適用区域及び適用基準

該当区域 発生日 適用基準
(支援法施行令)
住宅被害(世帯)
全壊

富山県

(15市町村)

令和6年1月1日 第1条第3号 100以上

2.適用日

令和6年2月2日

3.被災者生活再建支援法の概要

住宅が全壊した世帯、大規模半壊および中規模半壊した世帯等に対し、被災者生活再建支援金が住宅の再建方法等に応じて公益財団法人都道府県センターから支給されます。

4.その他

  • 1月9日に氷見市に同法を適用済
  • 1月18日に小矢部市に同法を適用済
  • 1月25日に射水市に同法を適用済

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

厚生部 厚生企画課

076-444-3187

今井、早川、山崎