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更新日:2025年1月16日

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富山県 News Release

旧優生保護法による優生手術等を受けた方等に対する補償金等受付・相談窓口の設置について

発表日 2025年1月16日(木曜日)

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行され、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対し、国より補償金等が支給されます。

法律の施行に伴い、県では、旧優生保護法補償金等受付・相談窓口を設置しましたのでお知らせいたします。

具体的な補償金等の請求や相談に関することは、下記の窓口にお問合せください。

1.支給対象者

(1)補償金の支給

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))

(2)優生手術等一時金の支給

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

(3)人工妊娠中絶一時金の支給

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

2.請求期限

令和7年1月17日(法律の施行日)から5年以内

3.受付・相談窓口

【富山県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口】

所在地:富山市新総曲輪1番7号(富山県厚生部こども家庭室子育て支援課内)

電話番号:076-444-3525(専用相談窓口)

FAX:076-444-3493

メールアドレス:akodomokatei@pref.toyama.lg.jp

受付時間:午前8時30分~12時00分、午後1時00分~5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)

4.参考

旧優生保護法補償金等リーフレット(PDF:483KB)

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

厚生部 こども家庭室

076-444-3226

板鼻、森越