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更新日:2025年2月7日

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富山県 News Release

公衆浴場入浴料金の統制額の指定について

発表日 2025年2月7日(金曜日)

公衆浴場入浴料金の統制額について、令和7年3月1日より以下のとおりとなります。

1.公衆浴場入浴料金の統制額

区分

大人

(12歳以上の者)

中人

(6歳以上12歳未満の者)

小人

(6歳未満の者)

金額 500円(470円) 180円(150円) 100円(70円)

(※)(カッコ)内の金額は令和7年2月28日までの入浴料金

(※)富山県公衆浴場基準条例に規定する「一般公衆浴場(※)」以外の公衆浴場の入浴料金については、上記統制額の指定は適用されません。

(※)「一般公衆浴場」の定義(富山県公衆浴場基準条例第2条)

同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの

関連ファイル

富山県報(令和7年2月7日第5335号〔告示〕公衆浴場入浴料金の統制額の指定(生活衛生課))(PDF:430KB)

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電話番号

担当者

厚生部 生活衛生課

076-444-3229

生活衛生係 社浦、山田