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更新日:2026年10月29日

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富山県 News Release

指定障害福祉サービス事業者の指定の取消処分について

発表日 2026年10月29日(木曜日)

本日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象事業者

(1) 所在地    滑川市北野905番地
(2) 名 称    特定非営利活動法人あすなろ倶楽部
(3) 代表者    理事長 北村 憲幸

2 対象事業所

 あすなろ倶楽部(就労継続支援B型)滑川市北野905番地(定員20名)

3 処分の内容

(1) 内容        指定の取消し
(2) 処分年月日     令和8年10月29日
(3) 指定の取消年月日  令和8年12月1日
 (処分の効力発生年月日)

4 処分の主な理由

(1)人格尊重違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号)
管理者から利用者に対する以下の虐待行為が認められた。

  • 利用者の背中を叩く身体的虐待
  • 暴言を吐くなどの心理的虐待
  • 意図的な工賃の未払いや、正当な理由なく工賃の支払いを遅延させるなどの経済的虐待

(2)人員基準違反及び不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第6号)
サービス管理責任者を常勤で配置せず、かつ個別支援計画作成に係る一連の業務が適切に行われていないにもかかわらず、所定の減算をすることなく訓練等給付費を不正に請求し、受領した。

(3)運営基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
利用者の人権擁護、虐待防止等のために必要な事業所体制の整備を求める運営基準に違反

(4)虚偽報告及び虚偽答弁(障害者総合支援法第50条第1項第7号及び第8号)
県が実施した監査において、サービス管理責任者の勤務状況について、虚偽の内容を記載した資料を提出したほか、虚偽の答弁をした。

5 関係法令

 障害者総合支援法第50条第1項

6 指定取消しに伴う利用者への対応

 事業者において利用者全員の意向を確認し、引き続き障害福祉サービスを希望する利用者に対しては他事業所の利用を調整するなど、利用者の意向に沿ったサービスが適切に提供されるよう、市町村等と連携して事業者を指導します。

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

厚生部 障害福祉課自立支援係

076-444-3212

池村、高岡