更新日:2024年7月30日

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富山県 News Release

指名停止措置について

発表日 2024年7月30日(火曜日)

本日、富山県建設工事等指名停止要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。

1.指名停止対象業者

業者名

住所

角川建設株式会社

魚津市下村木町3746-2

2.指名停止事由

同社は、廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)に違反し、令和5年3月中旬頃に富山県魚津市鹿熊地内の農道において、廃棄物(木材約25kg)を焼却した。このことにより、同社は、魚津簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定したことによるもの。

3.指名停止期間

令和6年7月30日(火曜日)から令和6年8月29日(木曜日)まで(1カ月)

<富山県建設工事等指名停止要領別表第2>

措置要件

期間

(不正又は不誠実な行為)

(18) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から

1月以上9月以内

 

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

土木部 管理課入札・契約係

(直通)076-444-3309(内線)4047

大塚、数見