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更新日:2024年7月30日
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発表日 2024年7月30日(火曜日)
本日、富山県建設工事等指名停止要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。
業者名 |
住所 |
角川建設株式会社 |
魚津市下村木町3746-2 |
同社は、廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)に違反し、令和5年3月中旬頃に富山県魚津市鹿熊地内の農道において、廃棄物(木材約25kg)を焼却した。このことにより、同社は、魚津簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定したことによるもの。
令和6年7月30日(火曜日)から令和6年8月29日(木曜日)まで(1カ月)
措置要件 |
期間 |
(不正又は不誠実な行為) (18) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該認定をした日から 1月以上9月以内
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部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
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土木部 管理課入札・契約係 |
(直通)076-444-3309(内線)4047 |
大塚、数見 |