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更新日:2025年3月28日
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発表日 2025年3月28日(金曜日)
今般、国から県営住宅の家賃に係る所得算定における老人扶養控除に関し、入居者と同居者を同等に取り扱うことが適当である旨が示されたことから、本県の取り扱いを変更します。
令和7年度家賃から国の通知に基づく算定方法を適用します。また、算定方法の見直しに伴う家賃の差額については、準備が整い次第、返還いたします。対象となる入居者の方々には別途お知らせいたします。
県営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定しますが、富山県はこれまで、扶養親族が70歳以上である場合に適用される「老人扶養控除」について、同居者のみを控除対象とし、入居者(県営住宅の契約者)を控除対象外として家賃算定を行ってきました。(別紙参照(PDF:71KB))
国の見解と本県の家賃算定の取扱いに見解の相違があったものです。
<該当世帯>30世帯
<家賃の差額>1,696,150円(平成31年4月から令和7年3月分)
(※)平成26年4月から平成31年3月までの分は資料が存在しないため、本人からの申し出により対応します。
申し出期限 |
令和7年9月30日(火曜日)17時15分 |
申し出・問い合わせ先 |
富山県土木部建築住宅課住宅係 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 電話:076-444-3358(直通) 「家賃算定見直しの件」とお問い合わせください。 |
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
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土木部 建築住宅課住宅係 |
076-444-3354 |
大西、長谷 |