トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 報道発表 > 2025年 > 3月 > 令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙等における選挙運動費用収支報告書の要旨の公表について

更新日:2025年3月19日

ここから本文です。

富山県 News Release

令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙等における選挙運動費用収支報告書の要旨の公表について

発表日 2025年3月19日(水曜日)

令和6年10月27日に執行された衆議院小選挙区選出議員選挙、富山県知事選挙、富山県議会議員補欠選挙(高岡市選挙区)における選挙運動費用収支報告書が、各候補者の出納責任者から提出され、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第1項の規定に基づき、その要旨を県報に掲載しましたので、お知らせします。

なお、現時点で同法第194条に規定する支出制限額(いわゆる法定選挙運動費用額)を超えたものはありません。

概要

同日に執行された各選挙の概要については別紙(PDF:190KB)をご確認ください。

要旨

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表について

(3月19日付け告示号外:https://www.pref.toyama.jp/documents/46215/070319-g1.pdf

【参考】

提出期限

  • 各候補者の出納責任者は、選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出(以下「収支」という。)について、選挙の期日から15日以内に県選挙管理委員会に第1回目の報告をしなければなりません。また、第1回目の報告後になされた収支があれば、収支のあった日から7日以内に報告しなければなりません。(公職選挙法第189条第1項)

その他

  • 各出納責任者は、会計帳簿、明細書、領収書、その他の支出を証すべき書面を報告書提出の日から3年間保存しなければならないとされています。(公職選挙法第191条第1項)
  • 県選挙管理委員会が受理した日から3年間、どなたでも報告書の閲覧を請求することができます。(公職選挙法第192条第4項)

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

選挙管理委員会 

076-444-3183(内線3352・3344)

太田・徳田・高地

スマートフォン版

PC版を表示