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更新日:2024年6月19日

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災害危険区域等に居室を有する建築物を建てる場合の建築制限について

災害危険区域等に居室を有する建築物等の計画を行う際は、建築基準法施行令や富山県建築基準法施行条例による規制を受けます。

計画の際は事前に該当の有無を確認し、適切な計画となるようにしてください。

建築が制限される区域

・土砂災害特別警戒区域(建築基準法施行令第80条の3)
・急傾斜地崩壊危険区域(富山県建築基準法施行条例第2条第1項1号、第3条)
・知事が指定した急傾斜地の崩壊等による危険の著しい区域(富山県建築基準法施行条例第2条第1項2号、第3条)
・がけ付近の建築物(富山県建築基準法施行条例第4条)

関連リンク

富山県土砂災害特別警戒区域指定一覧(富山県砂防課HP)

災害危険区域等の建築制限について(PDF:1,114KB)

富山県建築基準法施行条例等

 

 

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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