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更新日:2024年10月23日
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発表日 2024年10月23日(水曜日)
富山県では、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束する二人が、パートナーシップにあることを宣誓し、お二人の関係性を証明する「受領証」を交付する「富山県パートナーシップ宣誓制度」を運用しております。
このたび、パートナーシップ宣誓制度を運用する自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図ることを目的とする「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に本県として参加いたしますので、お知らせします。
本ネットワークに参加・連携する各自治体におけるパートナーシップ宣誓制度等に基づき、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図ること
令和6年11月1日
富山県と連携自治体の間の転居の際は、転入先の自治体に宣誓の継続を申告することで、再度の宣誓が不要で、転入先の自治体の受領証が交付される
富山県パートナーシップ宣誓制度の要件をお二人が満たしているかご確認ください。
以下の必要書類を県民生活課に提出してください。
転入先の連携自治体の宣誓要件及び手続きをホームページ等でご確認のうえ、転入先の自治体で手続きを行って下さい。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
部局・担当名 |
電話番号 |
担当者 |
---|---|---|
生活環境文化部 県民生活課 |
076-444-9646(内線:2621) |
川田、齋藤 |