トップページ > 県政の情報 > 広報・情報公開 > 報道発表 > 2024年 > 10月 > パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの参加について

更新日:2024年10月23日

ここから本文です。

富山県 News Release

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの参加について

発表日 2024年10月23日(水曜日)

富山県では、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束する二人が、パートナーシップにあることを宣誓し、お二人の関係性を証明する「受領証」を交付する「富山県パートナーシップ宣誓制度」を運用しております。

このたび、パートナーシップ宣誓制度を運用する自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図ることを目的とする「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に本県として参加いたしますので、お知らせします。

1.ネットワークの目的及び連携自治体

1)目的

本ネットワークに参加・連携する各自治体におけるパートナーシップ宣誓制度等に基づき、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図ること

2)連携自治体

現在、京都・大阪・兵庫でパートナーシップ宣誓制度を導入している44自治体(幹事長:大阪府)が連携

このたび、連携自治体の範囲を全国の19府県150市町に拡大

連携自治体一覧表(PDF:193KB)

2.連携開始日

令和6年11月1日

3.手続きの負担軽減

富山県と連携自治体の間の転居の際は、転入先の自治体に宣誓の継続を申告することで、再度の宣誓が不要で、転入先の自治体の受領証が交付される

4.宣誓継続の手続き

1)連携自治体から富山県へ転入するとき

(1)宣誓要件の確認

富山県パートナーシップ宣誓制度の要件をお二人が満たしているかご確認ください。

  • 成年に達していること
  • いずれか一方が、県内に住所を有しているか又は県内への転入を予定していること。
  • 現に婚姻していないこと
  • 現に宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
  • ​​​​宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

(2)必要となる手続き

以下の必要書類を県民生活課に提出してください。

  • パートナーシップ宣誓継続申告書
  • 連携自治体で発行された受領証等
  • 富山県の住所を確認できる書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
  • 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等:郵送等の場合は、その写しを添付)
  • 郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)

2)富山県から連携自治体へ転出するとき

転入先の連携自治体の宣誓要件及び手続きをホームページ等でご確認のうえ、転入先の自治体で手続きを行って下さい。

 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携について

お問い合わせ先

部局・担当名

電話番号

担当者

生活環境文化部 県民生活課

076-444-9646(内線:2621)

川田、齋藤