更新日:2021年8月29日

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「まん延防止等重点措置」適用等に伴う事業者向け支援制度等

1.時短要請に協力した飲食店向け(協力金)

【要請期間】8月20日(金曜日)〜9月12日(日曜日)

【要請内容】

富山市(措置区域)

午後8時までの時短営業、

酒類提供の終日自粛などを要請

県内全域(富山市を除く)

午後8時までの時短営業を要請

(酒類の提供は午後7時まで)

 

【対象施設】飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている店舗 

 ※テイクアウト専門店、イートインなどは対象外

 

申請要件

1.時短要請前から継続して午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている飲食店

2.業種ごとのガイドラインを遵守 

3.全期間(8月20日〜9月12日)を通して時短要請に協力

支給額

支給額

※富山県新型コロナ安心対策飲食店:上記に加え10万円(定額)を上乗せ

申請受付

9月13日(月曜日)開始(上記の「本申請」の受付開始日)

 

<一部早期支給について>

希望される方には、要請期間の終了前に協力金の一部を早期支給いたします。

申請要件

1.要請期間の全ての期間の時短営業に全面的に協力

2.受付期間に一部早期支給を申請

3.9月13日以降の「本申請」を「売上高方式」で申請する中小企業または個人事業主

一部早期支給額

(「本申請」で算出する総支給額との差額は、「本申請」審査後の支給となります)

一部早期支給額

申請受付

郵送:8月27日(金曜日)〜9月10日(金曜日)

WEB:8月31日(火曜日)〜9月10日(金曜日)

 

問合せ先

富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター

TEL.076-444-8903

午前9時〜午後5時(当面の間、土日も開設)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

飲食店への時短要請に係る協力金について(別ウィンドウで開きます)

飲食店への時短要請に係る協力金の「一部早期支給」について(別ウィンドウで開きます)

 

 

2.飲食店への時短要請に伴い、影響を受けた事業者向け(給付金)

対象

飲食店への時短要請に伴い、経営に大きな影響を受けた事業者(酒類小売業、食品卸業、運転代行業等)

申請要件

令和3年8月または9月の売上が前(々)年同月比で50%以上減少

支給額

20万円(一律)

申請受付

9月1日(水曜日)開始

 

問合せ先

富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター

TEL.076-444-8903

午前9時〜午後5時(当面の間、土日も開設)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)について(別ウィンドウで開きます)

 

 

3.時短要請に協力した集客施設向け

【要請期間】8月20日(金曜日)〜9月12日(日曜日)

【要請内容】富山市(措置区域)/午後8時までの時短営業を要請(1,000平方メートル超の施設)

【対象施設】富山市内の1,000平方メートル超の施設(劇場、展示場、商業施設、遊技施設等) 

 

対象区域

富山市(まん延防止等重点措置区域)

申請要件

1.時短要請前から継続して午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている施設

2.業種ごとのガイドラインを遵守 

3.全期間(8月20日〜9月12日)を通して時短要請に協力

支給額

支給額(集客施設)

申請受付 

9月13日(月曜日)開始

 

問合せ先

富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター

TEL.076-444-8903

午前9時〜午後5時(当面の間、土日も開設)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

集客施設への時短要請にかかる協力金について(別ウィンドウで開きます)

 

 

4.新型コロナの影響で売り上げが減少した中小企業者向け(補助金)

1.中小企業リバイバル補助金

対象

(1)中小企業者、小規模企業者、(2)NPO法人、医療法人、(3)中小企業等経営強化法に基づく組合

補助金額

通常枠:最大100万円(下限30万円)、特別枠:最大200万円(下限50万円)

 

2.小規模企業者緊急支援補助金(ミニリバイバル補助金)

対象

小規模企業者(従業員数が小規模企業者に該当するNPO法人、医療法人を含みます)

補助金額

最大30万円(下限10万円)

 

募集期間

1.、2.とも 〜9月30日(木曜日)

 

問合せ先

富山県中小企業リバイバル補助金事務局、富山県ミニリバイバル補助金事務局

TEL.076-444-5476

午前9時〜午後5時(平日)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

「中小企業リバイバル補助金(第3次募集)」及び「ミニリバイバル補助金」の募集について(別ウィンドウで開きます)

 

 

5.一時的な休業等に伴い、従業員等に休業手当等を支払った事業主向け(助成金)

雇用調整助成金

一定の要件で、従業員等に支払った休業手当等の最大9月10日、上限13,500円/日(中小企業の場合)を助成

まん延措置に係る場合は特例的に、最大10月10日、上限15,000円/日(中小企業の場合)

 

問合せ先

厚生労働省の相談コールセンター

TEL.0120-60-3999

午前9時〜午後9時(全日)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

雇用調整助成金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

6.休業手当を受け取っていない労働者の方向け(支援金・給付金)

休業支援金・給付金

事情により休業手当の支払いを受けることができなかった場合、申請により上限9,900円/日を支給

まん延措置に係る場合は特例的に上限11,000円/日

 

問合せ先

厚生労働省の相談コールセンター

TEL.0120-221-276

午前8時30分〜午後8時(土日祝は午後5時15分まで)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

7.自粛などで業績が悪化した中小法人・個人事業者向け(支援金)

月次支援金

対象

1.と2.を満たせば、業種・地域を問わず給付対象になり得ます

1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けており、2.措置が実施された月の売上が前(々)年同月比で50%以上減少

支給額

中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月

 

※1「時短要請に協力した飲食店(協力金)」または3「時短要請に協力した集客施設(協力金)」の支給対象となっている事業者は、7「月次支援金」の対象外です

 

問合せ先

経済産業省の相談コールセンター

TEL.0120-211-240

午前8時30分〜午後7時(全日)

 

詳細は、下記ページをご覧ください

月次支援金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

その他の各種支援制度について

上記のほかにも、様々な事業者向け・県民向けの支援制度があります。

各種支援一覧 新型コロナウイルス感染症に関する情報(別ウィンドウで開きます)

 

 

関連ファイル

県広報とやま臨時号(PDF:910KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

所属課室:知事政策局広報・ブランディング推進室広報課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-8909

ファックス番号:076-444-3478

関連情報

 

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