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トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 経営管理部 > 総務課 > 令和6年能登半島地震の被害者の方々について条例等に基づく許可等の有効期間の延長等が認められる場合があります。
更新日:2024年2月6日
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能登半島地震では、人的被害、住家被害の程度が多数であったことに加え、避難者数が多数で、現在も多くの方々の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあります。
このような状況に鑑み、被害者の条例等に基づく権利利益の保全等を図るため、「令和6年能登半島地震による災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」を制定しました。
【条例】令和6年能登半島地震による災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(PDF:110KB)
これにより、次の2つの措置が講じられます。
「令和6年能登半島地震の被害者の方々へ」(PDF:366KB)
今回の地震により被害を受けられた方で、令和6年1月1日以後に有効期間が満了する許可等(富山県の条例や規則等を根拠とするものに限ります。)がある場合、お申出いただくことで、令和6年6月30日を限度とし、有効期間の延長が認められる場合があります。詳細は当該許可等の担当課にお問い合わせください。
なお、災害救助法の適用を受けた市町村以外に住所等を有する方も、今回の地震により被害を受けられた方については、申出により同様に有効期間の延長が認められる場合があります。
今回の地震により、県への届出等が本来の期限までに提出できない場合であっても、令和6年4月30日(火曜日)までに提出いただければ、行政上・刑事上の責任は問われません。
1.2とも富山県の条例や規則等を根拠とする許可等や届出等が対象となります。
国の法律等を根拠とするものは、国が同様の措置を講じていますので、次の総務省特設ページでご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000360.html
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