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更新日:2025年3月28日

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県が施行する文書への公印の押印を見直します

 富山県では、これまで、県が施行する文書には公印を押印することを原則とし、押印を省略する範囲を限定してきたところです。

 令和7年度からは、事務の簡素化・効率化を図るとともに、今後の行政文書のオンライン化を見据え、法令の定めにより押印が必要である文書などを除き、公印の押印は原則として不要とします。

 つきましては、この見直しにご理解をいただきますようお願いします。

1 原則として公印の押印が必要な文書

(1) 法令等の規定により公印を押印する必要があるもの

(例)

・契約書又は覚書及び協定書等、契約書に準ずる文書(電子契約の場合を除く。)

・法令等により公印の押印が必要であることが定められているもの

(2) 県又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼすもの

(例)

・許認可、命令又は取消の通知書

・行政指導に関する通知書又は勧告書

・催促状又は督促書

・委任状

・納入通知書

・補助金の交付決定通知書又は額の確定通知書

⑶ 証明に関するもの

(例)

・免許証、身分証明書、修了証、検査済証、受給者証

・内容や事実の証明に関する文書

⑷ その他特に公印を押印することが必要であると認められるもの

(例)

・賞状、表彰状、感謝状等

・相手方から公印の押印を求められるもの

2 公印の押印を省略できる文書

 上記1(2)、(3)及び(4)のうち、形式的な内容であるなどの理由により、押印が不要であると各所属で判断したものについては、押印の省略を可能とします。

(例)

・法令等に基づく照会、回答、報告又は意見の提出等

・届出等の受理通知書

・後援名義の使用承認通知書

・国庫補助金に係る交付申請書及び実績報告書等(要綱等により押印不要とされるもの)

・国又は地方公共団体に発出する補助金の交付決定通知書又は額の確定通知書等

3 適用

 令和7年4月1日から

 

お問い合わせ

所属課室:経営管理部法務文書課文書管理係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3153

ファックス番号:076-444-3482

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