安全・安心情報
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
情報公開制度(公文書開示制度)は、県民に、自ら必要とする情報を必要とするときにいつでも入手できるよう、県が保有する公文書の開示を求める権利を認め、これを制度的に保障していくところに大きな意義があります。また、条例に適合した開示請求権の行使に対しては、実施機関は該当する公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない義務を負うことになります。
公文書開示制度は、県のすべての機関で実施しています。
具体的には、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び県が設立した地方独立行政法人です。
公文書開示請求の対象となるのは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
ただし、官報、公報等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや県立図書館等で県民の利用に供することを目的として管理されているものについては、対象外としています。
公文書の開示請求は、「何人も」することができます。「何人」とは、どこに住んでいるかを問わず、また、日本国民のほか、外国人も含まれます。
公文書の開示請求は、公文書開示請求書に必要事項を記入し、情報公開窓口に提出して行います。郵送やFAX、電子申請でもご請求できます。
<電子申請でご請求される場合>
右記ピックアップ「電子申請」をクリックし、「富山県電子申請サービス」をご利用ください。
電子申請の手順については、関連ファイル「電子申請の手順」をご参照ください。
実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示をするかどうかの決定をし、請求者にその内容を通知します。ただし、請求のあった公文書が大量にあるなど事務処理上困難な場合は、その期間を延長することがあります。この場合、延長する期間やその理由を書面で通知します。
公文書は、原則として開示ですが、次のように、例外的に開示されない情報があります。
公文書の開示請求や閲覧等は無料ですが、写しの交付を希望する場合は実費を負担していただきます。
請求者が実施機関の非開示決定等に不服がある場合は、審査請求をすることができます。実施機関は、審査請求があった場合、原則として情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求について裁決を行います。
情報公開審査会は、審査請求に対して慎重かつ公正な判断を行うために設置された附属機関で、学識経験者6人以内で組織され、実施機関からの諮問に応じて調査審議し、答申を行います。
また、実施機関に対する意見具申権限を持ちます。
公文書であっても、公文書開示以外の制度で閲覧等が可能な場合については、これらの制度等との調整を図るため、公文書開示はしないこととしています。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください