安全・安心情報
更新日:2024年4月25日
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要であり、発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録されたものに限られます。
富山県(一般会計・特別会計等)では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
今後、請求書・領収書等のインボイス対応を進めてまいります。
名称 | 登録番号 | お問合せ先 |
---|---|---|
一般会計 |
T7-0000-2016-0008 | 出納局出納課(TEL:076-444-3418) |
林業振興・有峰森林特別会計 | T9-8000-2000-0493 |
農林水産部森林政策課 076-444-4481【12月~4月】) |
病院事業会計 | T5-8000-2000-0497 | 厚生部中央病院経営管理課(TEL:076-491-7110) |
流域下水道事業会計 | T7-8000-2000-1345 | 土木部都市計画課(TEL:076-444-3351) |
電気事業会計 | T2-8000-2000-1424 | 企業局経営管理課(TEL:076-444-2138) |
水道事業会計 | T1-8000-2000-1425 | 企業局経営管理課(TEL:076-444-2138) |
工業用水道事業会計 | T9-8000-2000-1426 | 企業局経営管理課(TEL:076-444-2138) |
地域開発事業会計 | T8-8000-2000-1427 | 企業局経営管理課(TEL:076-444-2138) |
港湾施設特別会計 | T5-8000-2000-0910 | 土木部港湾課(TEL:076-444-3334) |
工業用地等管理特別会計 | T4-8000-2000-0911 | 土木部港湾課(TEL:076-444-3334) |
※登録番号をクリックすると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(外部サイト)が開きます。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
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