安全・安心情報
更新日:2022年10月26日
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|不正軽油とは|不正軽油を使用すると|不正軽油に関する罰則|ご協力ください|情報提供|
不正軽油を製造し販売することはもちろん、使用することも軽油引取税の脱税にあたります。また、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入などをすることのほか、不正軽油の原料となることを知りながら灯油・重油などを提供・運搬することも犯罪です。
不正軽油の使用は、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質を増加させ、環境に悪い影響を与えます。また、エンジンの不具合・損傷の原因となることがあります。
不正軽油の流通は、石油製品販売業、運輸業、建設業等の公正な市場競争を阻害します。
不正軽油は、重大な犯罪行為です。不正軽油に関わった場合には、重い罰則が適用されます。
軽油引取税の脱税 | 懲役10年以下、罰金1,000万円以下 |
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不正軽油の製造 | 懲役10年以下、罰金1,000万円以下(法人の場合3億円以下) |
不正軽油製造者への原材料等の提供・運搬 | 懲役7年以下、罰金700万円以下(法人の場合2億円以下) |
不正軽油の運搬・保管・購入 | 懲役3年以下、罰金300万円以下(法人の場合1億円以下) |
県では、混和軽油などの不正軽油使用による税負担の不公平を是正するために、随時調査し、正しい納税秩序の確立に努めていきます。
不正軽油の製造・販売を防止するために、不正軽油に関する皆様の情報がありましたら「軽油110番」までお寄せください。
また、走行中の車両や工事現場の建設機械、事業所の地下タンクなどから軽油の抜取調査を実施しますので、総合県税事務所の職員がうかがった際にはご協力をお願いします。
不正軽油に関する以下の情報がありましたら、下記までお寄せください。
※情報を寄せていただいた方の秘密は厳守します。
TEL:076-444-8110
受付時間:月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時15分まで(その他は留守番電話で対応))
FAX:076-444-3487
不正ガソリンに関する情報は、下記までお寄せください。
金沢国税局消費税課TEL:076-231-2131(内線2412)
受付時間:月曜日から金曜日(午前9時から午後5時まで)
不正ガソリンについては、「不正ガソリン110番(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
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