更新日:2022年3月16日

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大法人の電子申告義務化について

eLTAXロゴ平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人県民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

  • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

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お問い合わせ

所属課室:経営管理部総合県税事務所課税第一課事業税第一班

〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号 富山総合庁舎内

電話番号:076-444-4504

ファックス番号:076-444-4514

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