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更新日:2023年6月6日
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令和元年度税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について、2019年10月1日から新制度が適用されました。
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)及びキャンピング車から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。
なお、2019年10月1日以降、自動車税は「自動車税種別割」に名称が変更されました。
(注)2019年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されず、従前のとおりとなります。
(注)初回新規登録年月は、車検証に記載されている「初度登録年月」でご確認ください。
身体障害者等に係る自動車税の減免上限額については、これまで、総排気量2,000cc超2,500cc以下の自家用乗用車の標準税率と同額の45,000円としていましたが、この税率の引下げに伴い、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車に対する減免上限額は43,500円となります。
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車に対する減免上限額は、現行の45,000円が引き続き適用されます。
2019年10月1日から自動車取得税が廃止となり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に支払う「環境性能割」が導入されました。
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能に応じて自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車及び軽自動車は0~2%です。
(注)令和元年10月1日以降はこれまでの「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」は使用できません。
登録車は「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を、軽自動車は「軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)」をご使用ください。
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