安全・安心情報
更新日:2023年6月5日
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消費税については、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することが義務付けられていますが、消費税転嫁対策特別措置法により特例が設けられ、令和3年3月31日までの間は、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされています。
この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となります。
詳細は、関連リンク(財務省ホームページ)をご覧ください。
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