更新日:2023年6月5日

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消費税の総額表示義務について

消費税については、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することが義務付けられていますが、消費税転嫁対策特別措置法により特例が設けられ、令和3年3月31日までの間は、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされています。

この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となります。

詳細は、関連リンク(財務省ホームページ)をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課課税係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

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