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更新日:2024年3月28日

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令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

申請手続

インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。

令和5年10月1日からインボイス制度は開始しましたが、適格請求書発行事業者の登録について、課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。

なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。

申請手続についての詳細は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請書等を郵送により提出される場合は、「金沢国税局インボイス登録センター」(外部サイトへリンク)へ送付ください。

インボイス制度の登録要否相談会及び説明会のご案内

国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会を開催しております。

金沢国税局及び管内税務署では、事業者の方を対象とした各種説明会等を開催しております。

関連ファイル・リンク先

インボイス制度に関するリンク先・お問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-205-553

受付時間:9時00分~17時00分(土日除く)

 

お問い合わせ

所属課室:経営管理部税務課課税係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3178

ファックス番号:076-444-3487

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