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トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 行政改革 > 第三者による指定管理者に対する評価 > 令和4年度の評価結果
更新日:2024年1月9日
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指定管理業務について、評価の客観性・中立性をより高め、施設運営の改善及び県民サービスのさらなる向上を図るため、平成27年度より外部有識者等を評価者として、公の施設の管理状況に関する評価を行っています。
原則として、公の施設ごとに指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、指定管理者による自己評価、公の施設を所管する県の担当室課(以下「県所管課」という。)による指定管理者の評価等を踏まえて客観的かつ専門的な見地から評価を行う。
指定期間が5年の施設を対象とし、原則として、5年の指定期間の中間年である3年目に、それ以前の年度(1年目、2年目)について評価を実施する。
なお、これ以外の時期であっても、県所管課の評価結果が著しく低いなど管理状況に課題があると考えられる場合には、必要に応じて第三者評価を実施する。
富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条に規定されている選定基準に基づき評価項目を設ける。
<評価の視点>
併せて、施設運営の改善、サービスの質の向上等に向けた提案を行う。
評価結果は、県ホームページに掲載して公表することとし、評価結果を踏まえ、改善等が必要な場合は、指定管理者に定期報告書や事業報告書で改善策の報告を求めるなど、履行状況を確認する。
評価結果は、次期選定時の審査で加点又は減点対象となるものではなく、指定管理候補者選定委員会において参考提示することができる。
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