戦傷病者の援護
1.傷病恩給等の給付
旧軍人、軍属又は準軍属であった人で、公務又は勤務に関連して負傷(疾病)した人(戦傷病者)に対し、「恩給法」又は「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づいて次のような恩給や年金が支給される制度があります。
- (1)恩給法
- 本人に対する給付……普通恩給、傷病恩給(増加恩給、傷病年金、傷病賜金、特例傷病恩給)
- 遺族に対する給付……普通扶助料、公務関係扶助料(公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料)、傷病者遺族特別年金
- (2)戦傷病者戦没者遺族等援護法
- 本人に対する給付……障害年金、障害一時金
- 遺族に対する給付……遺族年金、遺族給与金
2.特別給付金の支給
戦傷病者の妻に対し、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法」に基づいて支給されます。
条件は次のとおりです。
- (1)戦傷病者等が増加恩給、傷病年金等の年金給付等を受けていること。
- (2)戦傷病者等が第5款症(恩給法の別表による)以上の障害の状態にあること。
- (3)当該戦傷病者等の妻であること。
3.戦傷病者手帳の交付等
戦傷病者に対し、「戦傷病者特別援護法」に基づいて次のような援護があります。
- (1)戦傷病者手帳の交付
- (2)療養の給付(戦傷病者=手帳所持者が公務上の傷病により療養を受ける必要があるとき)
- (3)葬祭費の支給(療養の給付を受けている人がその期間中に死亡した場合に葬祭を行った人に対し支給)
- (4)補装具の支給及び修理(視覚障害、聴覚障害、言語機能障害及び中枢神経機能障害又は肢体不自由の状態にある戦傷病者に対し支給又は修理)
- (5)JR無賃乗車船券引換証の交付(症状の程度に応じて交付)
関連リンク
厚生労働省(戦傷病者及び戦没者遺族への援護)(外部サイトへリンク)