安全・安心情報
更新日:2021年3月4日
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医療保険を運営する経営主体を「保険者」といい、これまで国保では市町村と国保組合が保険者でしたが、平成30年4月から、都道府県が市町村とともに、保険者となり、財政運営の責任を担います。
保険者(市町村と国保組合)は、被保険者の加入・離脱の手続き、保険料(税)の賦課徴収や医療機関への支払いなどを行うほか、出産したときには出産育児一時金を、死亡したときには、葬祭費を支給しています。また、特定健康診査・特定保健指導の実施など、生活習慣病予防対策等にも取り組んでいます。
区分 | 保険者数 | 備考 |
---|---|---|
市町村 | 15 | |
国保組合 | 2 | 富山県医師国保組合、富山県建設国保組合 |
計 | 17 |
国保の被保険者とは、国保に加入している人のことです。我が国では、国民皆保険体制がとられているため、全国健康保険協会などに加入している人や生活保護を受けている人以外は、国保に加入しなければならないことになっています。
国保加入の場合 | 国保脱退の場合 |
---|---|
1他の都道府県から転入したとき(※) | 1他の都道府県へ転出したとき(※) |
2職場の健康保険などをやめたとき | 2職場の健康保険などに加入したとき |
3職場の健康保険などの扶養からはずれたとき | 3職場の健康保険などの扶養になったとき |
4子どもが生まれたとき | 4死亡したとき |
5生活保護を受けなくなったとき | 5生活保護を受けたとき |
6外国人の登録・転入などのとき | 6外国人の転出などのとき |
※県内の他市町村に引っ越しした場合でも、転出・転入先の市町村へ届け出が必要です。
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