成年後見制度
成年後見制度とは、認知症の方や、知的障害・精神障害のある方など判断能力が十分でない方々の財産の管理や、身上監護(介護、施設への入所・退所などの生活について配慮すること)の契約に関して支援したり保護したりする制度です。
後見の種類
(1)法定後見
判断能力が不十分な方に対して、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度です。
- 判断能力の程度により、3つの区分があります。
- 事案に応じて家庭裁判所が適切な保護者を選び、本人を代理する権利を与えることで本人を保護します。
後見種類の一覧
区分 |
本人の判断能力 |
保護者 |
後見 |
全くない |
成年後見人 |
保佐 |
特に不十分 |
保佐人 |
補助 |
不十分 |
補助人 |
(2)任意後見
判断能力が十分でなくなったときのために、前もって本人が代理人(任意後見人)を選ぶ制度です。
- 本人は、判断能力があるうちに任意後見人と任意後見契約を結びます。
- 家庭裁判所は、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任します。
手続き
- (1)申立て
原則として本人が住んでいる所の家庭裁判所へ行います。
- (2)審判手続き
家庭裁判所は、申立てに対して事情を尋ねたり、本人の判断能力について鑑定を行ったりします。(鑑定には別途費用がかかります。)
- (3)審判
- (4)後見開始
審判後、後見人などによる援助が始まります。
市町村の取組み
- 市町村長は、特に必要があると認めるときは、審判の開始の申立てを家庭裁判所にすることができます。(あらかじめ2親等以内の親族の有無の確認が必要になります。)
- 市町村は、広報・普及活動を行うほか、「地域包括支援センター」で制度の手続きの説明を行うことになっています。
※成年後見制度利用支援事業
市町村に対し、県は広報・普及活動や制度の利用に係る経費について助成を行い、成年後見制度の活用や促進を支援しています。
問合せ先
- お住まいの市町村及び最寄りの地域包括支援センター
- 富山家庭裁判所(富山市西田地方町2-9-1)
電話 076(421)6131
関連リンク一覧
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