保育所等に子どもを預けるには
保護者が仕事や病気のため、日中、子どもを家庭で保育することができないときは、保育所、認定こども園※をご利用いただくことができます。
※認定こども園は、教育・保育を一体的に行う施設で、保護者が働いていない場合は3歳児から、また、働いている場合等は、保育所と同様に利用することができます。
- お住まいの市町村窓口に直接申し込んでいただきます。
- 受付は随時行われていますが、4月からの入所については、通常前年の秋から冬にかけて募集があります。
- 産後休暇や育児休業明けなどで年度途中から入所を希望される時は、お早めに市町村窓口へご相談ください。
- 手続きには、申請書のほか、お子さんを保育できない理由を示す書類などが必要となります。
- 保育所・認定こども園では保護者の就労状況等に合わせて、8時間又は11時間の保育を行います。就労状況等により、延長保育や休日保育を利用できる保育所・認定こども園もあります。
- 子どもを預けるための費用は、国、県、市町村が負担しますが、保護者は所得に応じて費用の一部を負担することになっています。