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トップページ > くらし・健康・教育 > 共生・ボランティア・国際・人権 > 共生・人権 > DV対策 > 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(富山県DV対策基本計画)」(令和3年3月改定)
更新日:2023年12月5日
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県では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づき、平成18年3月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(富山県DV対策基本計画)」を策定し、DVの防止や被害者の保護、自立支援等に、総合的かつ計画的に取り組んでまいりました。
平成21年3月には第2次計画を、平成28年3月には第3次計画をそれぞれ策定し、様々な施策を推進してきたなかで、令和元年6月にDV防止法が改正され、DV対策と児童虐待対策の強化を図るため、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されるとともに、保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれました。加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、DV被害の潜在化や深刻化が懸念されています。これらの法改正の内容や県内のDV被害の現状などを踏まえ、令和3年3月に第4次となる富山県DV対策基本計画を策定いたしました。
令和3年度から令和7年度まで
男女が互いの人権を尊重し、配偶者等からの暴力のない社会の実現
民間シェルターと連携した被害者の自立支援やSNSを活用した啓発を行うなど新たな取組みを実施し、DV対策を推進
(1)民間シェルターと連携し、被害者の居場所の提供や自立を支援する先進的な取組を試行的に実施
(2)SNS等を活用した若年層向けの予防教育や啓発
(3) 男性や性的少数者からの相談体制の整備
(4) 配偶者暴力相談支援センター(DV)と児童相談所(児童虐待)との連携強化
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