安全・安心情報
更新日:2026年2月3日
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富山県では、多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする春の卒業・進学・進級の時期(2月~5月)に特に重点を置き、関係省庁、市町村、関係団体等と連携、協力して、スマートフォンやSNS等の安全・安心な利用のための啓発活動等の取組を集中的に展開しています。
本年も、2月からペアレンタルコントロールの普及促進及び青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上に重点を置いた諸活動を集中的に実施することとしていますので、県民の皆様のご協力をお願いいたします。
※詳細は、こども家庭庁(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和8(2026)年2月~令和8(2026)年5月
「こども家庭庁」が、こどものインターネット利用について保護者が持つ疑問や不安等に対し、上手な使わせ方、安全設定、ルールづくり等についてのヒントや困った時の相談窓口などを掲載した普及啓発リーフレット「保護者が知っておきたいインターネットの落とし穴 毎日ネットに触れるこどもたちを守るために」から、対策や取組みの一部を紹介します。
※こども家庭庁「毎日ネットに触れるこどもたちを守るために」リーフレット(PDF:2,211KB)
・投稿して良いか迷う場合は、投稿前に信頼できる人に相談したり、複数人で投稿内容が問題ないか確認しましょう。
・SNSに写真をアップする場合は、顔が分からないようにするなど工夫しましょう。
・著作物を、著作権者の許可なく複製し、SNSにアップするなどの行為は、著作権侵害になる場合があるので注意しましょう。
・相手の人格を否定する言葉や言い回しは正当な批判ではなく、「誹謗中傷」です。
・気軽な投稿で他人を傷つけてしまうおそれがあります。投稿した言葉や写真は「なかったこと」にはできません。親子でどのような投稿が誹謗中傷にあたるのか、話し合ってみましょう。
以下の行動は、法的に罰せられたり、訴えられるケースがあります。お子さんがされない・しないよう、保護者の注意が必要です。
・友達を隠し撮り・有名人を無断撮影
・性的な部位や下着が写った写真・動画を、盗撮したり、イヤと言っているのにむりやり撮影、イヤと言えない状態で撮影
・18歳未満の裸、性交または性交類似行為の撮影や所持
・18歳未満の裸の撮影は、児童ポルノ製造罪にあたります。違法な要求には応じないように、お子さんに伝えましょう。
・さらに、16歳未満のこどもに対しては、要求するだけでも犯罪※となります。
※被害者が13歳以上16歳未満である場合は、その人より5歳以上年上の人が行ったとき
・OS事業者が提供するペアレンタルコントロール機能を活用しましょう。
・アプリの時間調整機能の活用がおすすめです。アプリ内の設定で利用時間の調整ができるものもあります。
・闇バイトでは、一定の時間が経過すると記録が消える秘匿性の高いアプリでの連絡(持っていない場合はインストール)を指示されることもあります。
・顔写真、連絡先などの個人情報や、これらが載った身分証などは送信しないようにしましょう。
・アルバイトに応募する前に必ず保護者などに相談するようにしましょう。
・もしも怪しいアルバイトに応募して個人情報を送ってしまったら、警察に相談しましょう。
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