安全・安心情報
更新日:2024年3月26日
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青少年の心身の健全な発達を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もってその健全な育成を図ることを目的に制定された富山県青少年健全育成条例について、民法(明治29年法律第89号)の改正等に伴い、所要の改正を行いましたのでお知らせします。
・第3条第1号中「(婚姻した女子を除く。)」を削る。
※「⑴ 青少年 18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう」としていましたが、令和4年4月1日施行の民法の一部改正に伴い、男女共に成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻適齢が16歳から18歳に引き上げられるため、婚姻による成年擬制に関する規定の(婚姻した女子を除く。)を削除しました。
・第17条第5号中「覚せい剤又は覚せい剤原料」を「覚醒剤又は覚醒剤原料」に改める。
令和6年4月1日
・県報(令和6年3月25日第5210号)(PDF:7,189KB)
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