安全・安心情報
更新日:2025年3月31日
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青少年の心身の健全な発達を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年を保護し、もってその健全な育成を図ることを目的に制定された富山県青少年健全育成条例について、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)において、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設されたことや、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)の一部改正に伴い、所要の改正を行いましたのでお知らせします。
1 第24条第1項及び第2項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
2 第18条の3第2項中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電 気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に、「第2条第3号」を「第2条第4号」に改める。
1 令和7年6月1日
2 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第25号)の施行の日から施行する。
・県報(令和7年3月26日第5354号)(PDF:2,091KB)
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