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更新日:2024年9月3日

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勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業費補助について

事業について

1.地域医療勤務環境改善体制整備事業

2024年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用が開始され、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする。

2.地域医療勤務環境改善体制整備特別事業

2024年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受けて、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研修を行う勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする。

補助対象・交付要件

地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関が行う事業。

対象医療機関、対象経費については、補助金交付要綱で定める条件を満たすこと。

詳細については、国管理運営要領別記3(PDF:301KB)をご覧ください。

診療報酬の「地域医療体制確保加算」対象となることが確実な病院は、本事業の対象外です。

算出方法等

補助金交付要綱で定める条件を満たすこと。

交付要綱

申請の流れ

令和6年度交付申請

勤務環境改善に向けた取組みを推進していただくとともに、積極的に本事業の活用をご検討いただき、事業計画がある場合は、申請書類をご提出ください。

提出期限

令和6年10月4日(金曜日)

申請様式等

1.地域医療勤務環境改善体制整備事業
  1. 事業実施計画、事業計画、収支予算書(様式第1号~3号)(ワード:18KB)
  2. 申請書、経費所要額調書(別紙1-1)、経費所要額明細書(別紙1-3)(エクセル:31KB)
  3. 令和6年度 富山県地域医療勤務環境改善体制整備事業 事業計画書(別紙1-2-1)(エクセル:25KB)
  4. 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(別紙1-2-2)(エクセル:31KB)
  5. 医師労働時間短縮計画(ワード:75KB)
  6. その他参考となる書類、歳出歳入予算書(又は見込書)の抄本
2.地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
  1. 事業実施計画、事業計画、収支予算書(様式第1号~3号)(ワード:18KB)
  2. 申請書、経費所要額調書(別紙1-1)、経費所要額明細書(別紙1-3)(エクセル:31KB)
  3. 令和6年度 富山県地域医療勤務環境改善体制整備特別事業 事業計画書(別紙1-2-1)(エクセル:25KB)
  4. 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(別紙1-2-2)(エクセル:31KB)
  5. 医師労働時間短縮計画(ワード:75KB)
  6. その他参考となる書類、歳出歳入予算書(又は見込書)の抄本
<参考>令和6年度実績報告

令和6年度に交付決定を受けた医療機関は交付要綱第10条に基づき実績報告を作成し、提出してください。

補助事業の成果が交付決定の内容及び条件に適合しているか審査し、交付額を確定します。

関係様式等

1.地域医療勤務環境改善体制整備事業
  1. 事業実績報告書、事業実績書、収支決算書(様式第16号~18号)
  2. 経費精算額調書(別紙2-1)、事業実施報告書(別紙2-2)、精算額明細書(別紙2-3)
  3. 令和6年度医師労働時間短縮計画実施結果
  4. その他参考となる書類、歳入歳出決算書の抄本
2.地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
  1. 事業実績報告書、事業実績書、収支決算書(様式第16号~18号)
  2. 経費精算額調書(別紙2-1)、事業実施報告書(別紙2-2)、精算額明細書(別紙2-3)
  3. 令和6年度医師労働時間短縮計画実施結果
  4. その他参考となる書類、歳入歳出決算書の抄本

消費税仕入控除額の報告

補助金対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告します。

令和6年度に補助金交付を受けた医療機関は、富山県地域医療介護総合確保基金事業費補助事業交付要綱第10条の規定に基づく消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告を提出いただきますようお願いします。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第19号)(ワード:22KB)

  • 一般に、企業が税務署へ納付する消費税は、(1)売上に付随して預かった消費税から、(2)仕入時に仕入先へ支払った消費税を差引(控除)することで、消費税の二重納付を防いでいます。この控除する金額(2)を「仕入控除税額」と呼んでいます。
  • 補助金等、預かり消費税が生じない資金を使って仕入れる場合は、控除により実質的に消費税ゼロの仕入れになることから、補助金を用いた仕入れで生じた消費税額を報告する必要があります。

お問い合わせ

所属課室:厚生部医務課医師・看護職員確保対策係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3218

ファックス番号:076-444-3495

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