安全・安心情報
更新日:2024年7月12日
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県では、富山県外来医療計画(2020(令和2)年3月31日策定)において、医療機器の効率的な活用を推進するため、医療機器の配置状況や共同利用状況を把握するとともに、地域医療構想調整会議で共同利用の状況の確認(実績の把握についても検討)を行うなど、各医療機関の自主的な取組みや医療機関相互の連携の促進に努めることとしております。
医療機関においては、対象となる医療機器を新規、更新で購入する際には、管轄の厚生センター・保健所に「医療機器の共同利用計画書」の提出をお願いします。
医療機器の効率的な活用を推進するため、共同利用の方針は、全ての二次医療圏に共通して、次のとおりとします。
医療機関は、対象医療機器の設置後10日以内に、所定の「医療機器の共同利用計画書」を管轄の厚生センター・保健所に提出します。
提出された「医療機器の共同利用計画書」は以下のプロセスを経て富山県外来医療計画に記載されます。
厚生センター・保健所は、共同利用計画書、医療機器によって策定が必要とされている保守点検計画や医療法に基づく医療機器の設置届等により、医療機器の安全管理に係る体制や診療用放射線の安全管理に係る体制等について確認します。
地域医療構想調整会議において、各医療機関が提出した共同利用計画書の共同利用方針を確認します。共同利用を行わないとした場合は、共同利用を行わない理由についても確認します。
策定された共同利用計画は、共同利用を行わない場合も含め、富山県医療審議会に報告します。
平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律により、医療用機器の特別償却制度が見直されました。
制度を利用される場合は、確定申告を行う際に特別償却の対象になることについて、県の確認を受ける必要がありますので、確認願を医務課医療政策班へ提出してください。
医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度(PDF:113KB)
様式3:確認願(地域医療構想調整会議で協議が必要な場合)(PDF:101KB)
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