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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病対策 > 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度について > 1.難病患者支援 > 特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について(令和6年1月)
更新日:2024年1月31日
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令和6年能登半島地震の影響を踏まえ、厚生労働省において、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件」が告示されました。
【参考】厚生労働省施行通知(PDF:140KB)(別ウィンドウで開きます)
これに基づき、特定被災区域内に居住地を有する方の「特定医療費(指定難病)受給者証」の有効期間が、令和6年6月30日まで延長されることになりました。
そのため、以下の「対象となる方」に対して、有効期間を令和6年6月30日までとした受給者証を発行いたします。 (1月末より順次発送します)
特定被災区域(災害救助法適用市町村※)に居住している方のうち、
〇令和6年1月31日まで有効の受給者証をお持ちの方で、更新申請を行っていない方
〇令和6年1月31日まで有効の受給者証をお持ちの方で、今回の更新申請で重症度分類の基準を満たさない方
※災害救助法適用市町村(令和6年1月末現在)
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
【参考】災害救助法の適用状況(内閣府)(外部サイトへリンク)
〇令和6年5月31日まで有効の受給者証をお持ちの方は、通常どおり更新手続きを行っていただき、認定されれば令和6年6月1日から1年間有効の受給者証を発行します。令和6年5月31日までに更新申請を行わなかった方や、更新後から重症度分類の基準を満たさない方へは、上記同様に、後日、令和6年6月30日まで有効の受給者証を発行する予定です。
上記の対象となる方のうち、更新申請を行っていない方については、更新前と同じ記載事項の受給者証を交付します。
受給者証の記載事項に変更がある場合(住所や保険証に変更があった、令和3年から令和4年にかけて所得が大きく減少した場合など)には、「変更申請」を行ってください。
指定医療機関の皆様におかれましては、上記の取扱いについてご了知いただきますようお願いいたします。
また、上記の「対象となる方」へは、有効期間を令和6年6月30日まで延長した受給者証を順次発送しますが、新しい受給者証が届く前に、受給者の方が令和6年1月以降に有効期間が切れた受給者証を持参した際も、その受給者証を使用いただくことができます。
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