安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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平成28年1月から「全国がん登録」制度が実施されております。
この制度では、国立がん研究センターに設置される「全国がん登録データベース」に全国のがん情報が一体的に整理・保管されることにより、がんの罹患、診療、転帰等の状況が正確に把握・分析され、効果的ながん対策・がん医療につなげていくことが期待されています。(全国がん登録の詳細は右の関連リンクをご参照願います。)
全国がん登録の届出を行う医療機関は、全ての病院と都道府県が指定した診療所となります。
指定の対象となる診療所は、原発性がんについて初回の診断を行っており、かつ、法第6条第1項の届出対象情報の届出を行うことが可能な診療所です。なお、上記に該当する診療所であっても、指定を受けるか否かは、診療所の開設者の任意となっております。(法の内容について、右関連ファイル「がん登録等の推進に関する法律(抜粋)」をご覧願います。)
申請により指定を受けた診療所は、がんに係る届出対象情報の届出が「義務」となり、同法に係る情報保護等の規定の適用を受け、違反した場合は罰則の対象となり得ます。ただし、病院と違い、法第7条に規定する知事による届出の勧告等の対象にはなりません。
指定期間の制限はなく、辞退又は指定が取り消されるまで継続します。
指定を希望する診療所におかれては、指定申請書(要領様式1)を厚生部健康課まで提出願います。(「富山県全国がん登録診療所指定要領」及び「指定申請書」については、右関連ファイルよりダウンロード願います。)
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