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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 医療 > 小児慢性特定疾病医療支援 > 厚生労働省等通知 > 【令和2年4月10日】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について
更新日:2022年3月14日
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患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないことと」されたところです。
患者のなりすまし防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置が示されております。
詳細は、関連ファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(PDF:112KB)
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