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更新日:2022年3月14日

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【令和2年4月10日】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について

患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないことと」されたところです。

患者のなりすまし防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置が示されております。

詳細は、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(PDF:112KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課健康増進・歯科保健担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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