安全・安心情報
更新日:2024年3月8日
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たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、喫煙はがんをはじめ、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、低出生体重児の出生等、さまざまな病気の原因となるといわれています。また、喫煙者が吸っている煙だけではなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも多くの有害物質が含まれており、受動喫煙による健康への影響も深刻なものとなっています。
厚生労働省(たばこと健康に関する情報ページ)(外部サイトへリンク)
一定の条件を満たすと、禁煙治療に健康保険が適用されます。県内で禁煙治療を行っている医療機関は一覧表をご覧ください。
<県内の保険診療を行っている禁煙外来の一覧>(PDF:201KB)
一覧表は東海北陸厚生局のホームページをもとに作成したものです。詳細は各医療機関へお問い合わせください。
世界保健機構(WHO)は、5月31日を「世界禁煙デー」を定め、厚生労働省は毎年5月31日から6月6日の1週間を「禁煙週間」と定めています。
厚生労働省(5月31日は「世界禁煙デー」)(外部サイトへリンク)
望まない受動喫煙を防止することを目的に、令和2年4月に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。
【第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
・第一種施設(学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等)→敷地内禁煙
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができる。
・第二種施設(第一種施設および喫煙目的施設以外の施設)→原則屋内禁煙
※喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要。
※個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用外。
※既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は経過措置あり。
・喫煙目的施設→施設内で喫煙可能
〇すべての施設で喫煙可能な部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示が義務付けられており、来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
令和2年4月1日時点で営業している経営規模の小さな飲食店等には、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室の設置には管理権原者による届出が必要です。
厚生センター名 | 住所 | 電話番号 | 管轄市町村 |
新川厚生センター | 黒部市堀切新343 | 0765-52-1224 | 黒部市、入善町、朝日町 |
新川厚生センター魚津支所 | 魚津市本江1397 | 0765-24-0359 | 魚津市 |
中部厚生センター | 中新川郡上市町横法音寺40 | 076-472-1235 | 滑川市、舟橋村、上市町、立山町 |
高岡厚生センター | 高岡市赤祖父211 | 0766-26-8413 | 高岡市 |
高岡厚生センター射水支所 | 射水市戸破1385-1 | 0766-56-2666 | 射水市 |
高岡厚生センター氷見支所 | 氷見市幸町34-9 | 0766-74-1780 | 氷見市 |
砺波厚生センター | 南砺市高儀147 | 0763-22-3511 | 砺波市、南砺市 |
砺波厚生センター小矢部支所 | 小矢部市綾子5532 | 0766-67-1070 | 小矢部市 |
富山市に所在する事業所の届出については、富山市保健所(TEL:076-428-1153)へお問い合わせください。
詳細は下記サイトをご確認ください。
厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙(外部サイトへリンク)
以下の媒体については、ダウンロードのうえ、ご活用ください。
みんなで取り組もう!受動喫煙対策(2023年版ポスター)(PDF:2,255KB)
みんなで取り組もう!受動喫煙対策(2023年版きときと君コラボポスター)(PDF:406KB)
事業者のみなさん 受動喫煙対策はお済みですか?(受動喫煙対策ハンドブック)(PDF:4,642KB)
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