温泉の掲示基準の改正について(平成26年7月)
平成26年7月1日付けで、温泉法による掲示の基準(温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準)が改正されました。
温泉利用施設(浴用許可、飲用許可)の営業者の方は、掲示内容を変更する届出をお願いします。
なお、富山市内の温泉利用施設については、富山市保健所にご確認ください。
(1) 掲示内容を変更する届出について
温泉法に基づく掲示内容を変更するためには、あらかじめ施設所在地を所管する厚生センターに届け出て、確認を受けていただくことが必要です。
必要な書類は下記の【必要な提出書類】をご確認ください。
利用者の方へ最新の医学的知見に基づく情報を伝えるためにも、早めのご対応をよろしくお願いします。
必要な提出書類
- 温泉成分等掲示(掲示内容変更)届(様式第16号)
※様式は下記関連リンク(1)からダウンロードしてください
- 掲示場所を明らかにする平面図
- 温泉成分分析の結果
※前回実施された分析結果をご提出ください
※前回の分析が10年以内であり、掲示基準の変更に対応するのみの場合は、新たに分析する必要はありません
- 温泉成分・禁忌症適応症・掲示表(様式第17号)
※浴用と飲用で様式が異なります
※下記の関連ファイルに記載例を掲載していますので活用してください
お問い合わせ先
- 掲示内容や届出に関して
施設所在地を所管する厚生センター又は生活衛生課へお願いします。
※連絡先については下記「お問い合わせ先電話番号」をご確認ください
- 温泉成分の分析に関して
温泉成分登録分析機関へお願いします。
※県内の温泉成分登録分析機関の連絡先については下記関連リンク(2)をご確認ください。
お問い合わせ先電話番号
- 生活衛生課水道係 076-444-3231
- 新川厚生センター 0765-52-1225
- 〃 魚津支所 0765-24-0359
- 中部厚生センター 076-472-1234
- 高岡厚生センター 0766-26-8416
- 〃 射水支所 0766-56-2666
- 〃 氷見支所 0766-74-1780
- 砺波厚生センター 0763-22-3511
- 〃 小矢部支所 0766-67-1070
(2) 掲示基準の主な改正点
浴用について
- (1)浴用の禁忌症
- 一般的禁忌症の変更(妊娠中(とくに初期と末期)の削除など)
- (2)浴用の方法及び注意
- 入浴前、入浴方法、入浴中、入浴後などに区分
- 分かりやすい用語を使用
- (3)浴用の適応症
- 療養泉の一般的適応症に症状を追加(胃腸機能の低下など)
- 泉質別適応症に単純温泉を追加
飲用について
- (1)飲用の禁忌症
- (2)飲用の方法及び注意
- 15歳以下は原則飲用禁止、誤嚥注意を明記
- 最大飲用量を1000mLから500mLに制限
- 飲用目的で温泉水を持ち帰らないことを明記
- (3)飲用の適応症
改正について、中央環境審議会自然環境部会 温泉小委員会(第14回)にて審議された際の資料が環境省ホームページに掲載されていますので、下記関連リンク(3)よりご参照ください。
掲示基準の変更に関する通知等が環境省ホームページに掲載されていますので、下記関連リンク(4)よりご参照ください。
関連リンク一覧
関連ファイル