安全・安心情報
更新日:2024年11月6日
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調理師法(第5条の2第1項)の規定では、調理業務に従事している調理師は、2年ごとに就業届出(調理師業務従事者届)を就業地の都道府県知事に届け出ることとされております。
令和6年12月31日現在の状況を翌年1月15日までに届け出てください。
「電子申請での届出」または「窓口での届出」のいずれかの方法で届け出ることができます。
「調理師業務従事者届」について、電子申請が可能になりました。
以下のURLから電子申請にて届け出ることができます。
電子申請URL:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=1RqnUabn(外部サイトへリンク)
令和7年1月15日(水曜日)まで
土日祝日でも申請できます。
本ページの「関連ファイル」から届出様式をダウンロードできます。
令和7年1月15日(水曜日)まで
ただし、土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの期間については受付を行っておりません。
富山市保健所では受付を行っておりませんので、ご注意ください。
詳しくは、関連ファイルの「調理師の皆様へ(案内)」をご確認ください。
届出は郵送でも受け付けております。郵送の場合は、令和7年1月15日(水)まで消印有効です。
(郵送の場合)
宛先:〒930-8501/富山市新総曲輪1-7/富山県厚生部生活衛生課調理師担当
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