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更新日:2025年1月21日

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医療機器の販売業等に係る講習

  • 以下の業許可を取得する場合、営業所等ごとに管理者を設置する必要があります。
    • 医療機器修理業、医療機器製造販売業
    • 医療機器製造業
    • 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器等の販売業及び貸与業
  • それぞれの管理者の資格要件として定められているもののうち、講習会については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
    講習の受講を希望される場合は、講習会実施者に直接お問い合わせください。
  • また、医療機器修理業責任技術者は毎年度継続的研修を受講する必要があります。
講習 講習の種類 厚生労働省ホームページURL
医療機器修理業者
責任技術者の資格要件に係る基礎講習及び専門講習
薬機法施行規則第188条に定める「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習及び専門講習」 医療機器修理業者の責任技術者の資格要件に係る基礎講習及び専門講習|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
医療機器製造業者
責任技術者の資格要件に係る講習
薬機法施行規則第114条の52に定める「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習」 医療機器製造業者の責任技術者の資格要件に係る講習|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
医療機器販売業・貸与業者
営業所管理者の資格要件に係る講習
薬機法施行規則第162条第1項第1号他に定める「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習」 医療機器販売業者等の営業所管理者の資格要件に係る講習|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
医療機器販売業者等営業所管理者
並びに
医療機器修理業責任技術者の
継続的研修

薬機法施行規則第175条第2項に基づき、特定管理医療機器販売業者等が営業所管理者に毎年度受講させるよう努めなければならない継続的研修

薬機法施行規則第194条に基づき、医療機器修理業者に責任技術者が毎年度受講させなければならない継続的研修

医療機器販売業者等営業所管理者並びに医療機器修理責任技術者の継続的研修|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

薬機法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

お問い合わせ

所属課室:厚生部薬事指導課薬事係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階

電話番号:076-444-3234

ファックス番号:076-444-3498

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