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更新日:2026年2月10日
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医療機関等が賃上げ・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施します。
※いずれも健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限ります。
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が薬局に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※1)する施設
(※1)「賃金改善報告書(※後日掲載)」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。
※なお、本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。)であり、次に掲げる者以外であること。
①対象医療機関等の管理者
②対象医療機関等を開設する法人の理事長
対象医療機関等を運営する個人事業主
③薬局の開設者
①令和7年12月から令和8年5月までの間の対象職員のベースアップ実施に必要な経費
②令和8年6月1日から行う予定の対象職員のベースアップ額の6ヶ月分に相当する額の一時金又は特別手当の支給に必要な経費
③賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分
④令和7年度に対象職員のベースアップが令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回っている場合、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分の支給に必要な経費
定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできません。
①(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145,000円
②(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105,000円
③(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70,000円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
| 1施設あたり | 支援額 | ||
| ~5店舗 | 6~19店舗 | 20店舗~ | |
| 賃金 | 1施設×14.5万円 | 1施設×10.5万円 | 1施設×7.0万円 |
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を報告する必要があります。
当該事業の詳細については、このページ(※後日更新)をご確認ください。
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
原則、全ての医療機関等
物価上昇によって必要となった費用、負担した経費
①(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×85,000円
②(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×75,000円
③(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×50,000円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。
| 1施設あたり | 支援額 | ||
| ~5店舗 | 6~19店舗 | 20店舗~ | |
| 物価 | 1施設×8.5万円 | 1施設×7.5万円 | 1施設×5.0万円 |
申請のための電子申請用フォームを現在準備中です。
令和8年4月を予定しています。
申請書に記載された銀行口座に振り込みます。
現在準備中です。
現在準備中です。
※メールでの問い合わせにご協力をお願いします。
薬事指導課企画係
TEL:076-444-3233
E-mail:ayakujishido★pref.toyama.lg.jp(★を@に変えて送信してください。)
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