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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 障害福祉サービス等の加算届出について
更新日:2024年10月10日
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加算届出関連の情報・届出様式について、掲載しております。
関連ファイルよりダウンロードのうえ、ご活用ください。
なお、報酬告示、留意事項通知、解釈通知、令和6年度報酬改定Q&Aについては、関連リンクよりご確認いただけます。
届出に係る加算等については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始することとなっています。
加算等が算定されなくなる場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないこととなるため、速やかに届出するようお願いいたします。届出を行わず、当該算定につい請求を行った場合は、不正請求となり、返還を求める場合がありますので、ご注意ください。
総合支援法関連 (3)指定、更新、届出等について の事務担当・提出先でご確認ください。
※国から様式や資料の提供があり次第、随時更新していきます。
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