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更新日:2021年2月24日
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この法律(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。
このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。
このような観点から、これまで障害者就労施設等へ仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や地方公共団体等において様々な取組が行われてきました。
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めたものです。
同法は、平成24年6月20日に成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日から施行されます。
国、独立行政法人及び地方公共団体等は、物品等の調達に当たって、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めるとともに、以下の取組を行うこととされています。
障害者就労施設等からの物品等の基本方針を定める。
毎年度、国の基本方針に即して、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、実績を公表する。
毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表する。
公契約について、競争参加資格を定めるに当たって、法定障害者雇用率を満たしている事業者に配慮するなど、障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。また、地方公共団体及び地方独立行政法人は、国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努める。
国や地方公共団体、独立行政法人等は、以下の施設等から優先的に物品・サービスを購入する努力義務が課されます。
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