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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 障害者施設等への物品・役務等発注について
更新日:2024年11月7日
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
この法律に基づき、本県においても、毎年度調達推進方針を策定し、優先的な発注に努めておりますが、より積極的な発注の促進のため、製品一覧をご参照いただき、いろいろな機会をとらえて、発注いただくようお願い申し上げます。
また、一覧への物品・役務等の掲載をご希望の方は、「障害者施設等における物品・役務等一覧」ページにおける関連ファイル「掲載申請用フォーム」に必要事項をご記入の上、FAX等でご連絡ください。
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