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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 障害者施設等への物品・役務等発注について > 発注の流れ
更新日:2021年2月24日
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優先調達推進法により、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関は、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することとされています。
名刺印刷など発注可能な物品や役務がありますので、「障害者施設等における物品・役務等一覧」をご覧いただき、いろいろな機会をとらえて、発注いただくようお願い申し上げます。
※購入方法…少額随意契約(10万円以下)や政策目的随意契約による調達
随意契約は、競争入札の方法によることなく任意に特定の者を選んで契約する方法です。
障害者支援施設等からの物品の買入れは、随意契約により行うことができます。(自治令第167条の2第1項第3号)
自治令第167条の2第1項第3号に係る随意契約を締結する場合には、契約締結の前後に会計規則第100条第2項第2号及び第3号に掲げる事項について、それぞれ公表する必要があります。(政策目的随意契約)
政策目的随意契約の簡単な流れ等については、関連ファイルをご覧ください。
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