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更新日:2022年12月1日
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平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児支援事業者等は法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられています。
また、整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、指定事業者等はその内容を遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。
以下のサービスの指定を受けている事業者が対象になります。
※AからE、それぞれの事業者の区分ごとに届出が必要です。
※「記入要領1」を参照してください
※「記入要領2」を参照してください
※「記入要領3」を参照してください
届出は電子メールまたは郵送で提出してください。
【電子メール提出先】
E-mail:ashogaifukushi☆pref.toyama.lg.jp(☆を@に変えて送信してください。)
【郵送提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部障害福祉課自立支援係
届出は電子メールまたは郵送で提出してください。
【電子メール提出先】
E-mail:akenkotaisaku☆pref.toyama.lg.jp(☆を@に変えて送信してください。)
【郵送提出先】
〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県厚生部健康課精神保健福祉担当
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