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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 計画・条例 > 障害者(児)福祉関係施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正について
更新日:2024年11月28日
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障害者(児)福祉関係施設等の人員、設備及び運営に関する基準等については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(分権一括法)により障害者自立支援法及び児童福祉法が改正され、都道府県等の条例で定めることとされたことから、下記条例が平成25年4月1日から施行されました。
各法人が運営する施設等の運営規程等の諸規程において、厚生労働省令に基づく規定がなされている場合は、速やかに県条例に基づく規定に変更していただきますようお願いします。
また、令和6年1月25日に公布されました「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」に併せて、本条例についても、令和6年4月1日施行(一部未施行)で改正しております。
(内容については、関連ファイルをご確認ください。)
なお、富山市に所在する施設等については、富山市障害福祉課に確認をお願いします。
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