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トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者事業者向け情報 > 障害を理由とする差別の解消 > 障害を理由とする差別の解消について > 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例
更新日:2024年11月26日
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この条例は、障害を理由とするいかなる差別もなくし、すべての障害のある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくりを目指し、制定されました。障害者差別解消法を踏まえ、障害を理由とする差別を禁止するとともに、差別に関する相談への対応や紛争解決を図るための体制整備などについて、具体的に定めています。
障害を理由とする差別(障害を理由とする不利益な取り扱い、合理的な配慮の不提供)について県民の皆様に知っていただくとともに、相談対応や紛争解決時の判断基準とするため、富山県障害者差別解消ガイドラインを策定しました。
詳しくは次のリンクよりご確認ください。
障害者差別解消法に基づき、富山県職員の対応要領を策定しました。(知事部局・教育委員会・公安委員会)
それぞれ次のリンクよりご確認ください。
富山県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(外部サイトへリンク)
地域相談員が行う情報提供等の支援も含め、障害を理由とする差別についてあらゆる相談(具体的な相談、関係者間の調整等)に応じます。
場所:富山県障害福祉課相談室(富山県庁本館1階)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで
(土日、祝日、年末年始は除きます)
TEL:076-444-3959(広域専門相談員専用電話)
FAX:076-444-3494(県庁障害福祉課FAXと同じ)
障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例に基づき、障害を理由とする差別を解消するための施策に関する重要事項について調査審議するため、「富山県障害のある人の相談に関する調整委員会」を設置しております。
※詳しくは関連リンク「富山県障害のある人の相談に関する調整委員会」をご覧ください。
障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例に基づき、障害を理由とする差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、「富山県障害者差別解消協議会」を設置しております。
※当協議会については、「富山県障害者施策推進協議会」がその機能を有しています。詳しくは関連リンク「富山県障害者施策推進協議会」をご覧ください。
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